24/12/08 11:47:03.99 zWJZpy0md.net
>>283
1 大統領は、憲法と法律に基づいて、その要件を満たす限り、また憲法と法律による授権の範囲内で戒厳を宣告する権限はある
当然ながら、授権されていない事項について、権利制約等をすることはできない
2 国会が戒厳の解除要求を議決をした場合には、大統領は戒厳を国務会議を経て遅滞なく解除しなければならない
あくまでも解除できるのは大統領であって、国会ではない
国会の議決では戒厳は無効化できない
戒厳が無効という主張は、今回の戒厳が要件を満たしていないことからされているもの
(国会への通告義務)
4 国会が解除要求の議決をして、大統領はそれに従って、戒厳を解除したため、6時間で戒厳令が終わった