24/11/19 21:58:51.18 /gBKBIxt0.net
パワハラの3要素
1 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
2 業務の適正な範囲を超えて行われること
3 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、
又は就業環境を害すること
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
これらの要素をいずれも満たせばパワハラになる
1は部下にやれば条件に合致する
3は大声で怒鳴れば条件に合致する
>私自身は確かに一部不適切な行為をしたという事はありますけども、あくまでも良い業務、
>県政をしていきたいという中で業務上の指導や色んな注意を厳しくさせて頂いたということはあると思う
「あくまでも良い業務、県政をしていきたいという中で業務上の指導や色んな注意を厳しくさせて」
とあるから二つ目はやってないという主張になるからパワハラは認めていないことになる