24/09/19 07:57:53.60 7BdOmpE50.net
車椅子炎上の時の長文。長文過ぎて貼りきれないから分割
「イオンシネマの車椅子ユーザーへの対応と謝罪について、誤認識による意見が錯綜しているように見えるので、以前も同じようなことを書いたと思うけど繰り返しになりますが、書きます。長くなりますが連ツイにせずこのツイートにまとめて書きますので、読みたい人は読んでください。
ざっくり読んで、車椅子ユーザーの方が車椅子に乗った状態で人力でイオンシネマの職員に車椅子を運んでもらっていて、それについてイオンシネマ側が一方的に次回以降の介助を断り、それについて車椅子ユーザーの方が声を上げ、イオンシネマが謝罪するに至った、という流れと認識した上で書きます。
まず、イオンシネマ側が謝罪するのが妥当か、という点については障害者差別解消法に抵触する行為にあたるので謝罪や組織としての体制の見直しは必須です。現状は努力義務ですが義務に移行するのは目前ですから、組織の体制としては謝罪すべき事案です。
ではなぜ謝罪にあたるのか、どの部分が障害者差別解消法に抵触するのか、という点についてですが、今回のケースでは「一方的に次回以降の来店を拒否した」という点に問題があります。
法に則った対応をとるのであれば「現場の介助の仕方に課題があって組織としての対応が難しいことを丁寧に説明をした上で別の方法が取れるかを模索した上で組織として過度な負担が生じるために継続が難しい、
ということを説明した上で当事者の合意を得る」というステップを踏む必要があります。今回はその流れに沿わずに合意形成がなされないままの一方的な来店拒否なので、障害者差別解消法に抵触すると考える方が妥当です。
障害者の権利主張において誤解されやすいこととして「わがままいい放題」「組織は黙って受け入れないといけないのか」みたいな話が毎回湧きますが、これはどちらも誤りです。
障害者差別解消法のもと、障害のある人たちが健常者と同等の権利を保障されるために合理的配慮の提供を受けることができる、企業等組織にはそれに応じる義務がある、ということになっています。現状は公的機関以外の組織は努力義務ですが、今年4月からは全事業者の合理的配慮が義務化されます。
もちろんイオンシネマもその例外ではありません。
では、どのようなやりとりが「正しかった」のか、法に則った「あるべき」合理的配慮の申請と提供について説明します。
まず考えるべくは、以前罷り通ってしまっていた「人の乗った車椅子を職員が人力で抱えて運ぶ」ということについて当初それが合理的配慮として妥当であったかという対話がおそらくはなされていないであろう、ということです。
ユーザーが要望をして、職員がその場で判断してやった、たまたまうまくいったという成功例らしいものになってしまった可能性があります。
今回の件で「非常時に対応ができたのか」「観劇中のトイレは」「人が乗った状態で運ぶのは医療や介護の現場でもやらない」などの意見が多く見られていましたが、そのような最もだと思われるような意見についておそらくは検討されることなく現場での申請提供に至ってしまっていたのではないかと思われます。
これを解消するためには、企業側には障害者の対応に関する適切な知識や対応マニュアル、従業員の訓練などが必要になっていると思います。
これは障害者差別解消法に基づいた合理的配慮の提供が義務化されるにあたって事業者としては整備しておくに越したことはないことだと私は思います。
もしこれを読んでいる方の中に事業者の責任のある立場にいらっしゃる方がおられましたら、ぜひ対応について職員に対する指導や周知徹底を意識されておいた方が良いと思います。法律ありきのことなので、下手な対応をして訴えられたら多分勝てません。
法のもと、事業者には障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されています。
これは「わがまま通り放題」ではありません。
合理的配慮の提供に際しては、当事者の申請があったものに対し、事業者としてそれを叶えられるか検討し、もし難しい場合は違う方法を提案したり、提供ができない理由を丁寧に説明して当事者の合意を得る必要があります。
法にはきちんと「過度な負担を生じる場合は理由を添えて断っていい」と明記されています。
一方的に断ることはできません。当事者にとって納得のいく理由を提示して合意を得る必要があります。
また、どうにも納得がいかない、合意が得られない、となったら相談機関も存在しますので、その介入を求めることもできる仕組みになっています。(どの程度機能しているかは別として)→