24/07/11 12:35:40.67 qasg4gfD0.net
>>433
海軍の測量艦なら国際法上はまず軍艦になる(乗組員の素性までは知らんが)
実際にやっていたかはわからないが、もし測量や調査を行っていれば無害通航にはあたらない
海洋法に関する国際連合条約
第二十九条 軍艦の定義
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
第十九条 無害通航の意味
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(j)調査活動又は測量活動の実施
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