24/05/22 09:38:32.43 Arkm8KiH0.net
>>58
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたい1m以上[要出典]の路側帯[1]のことをいうと解釈されている)を通行できることが明記されている。
>また道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。
>第17条の2により軽車両は、道路左側部分にある路側帯[2](歩行者専用路側帯を除く)を、「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。
自転車は原則車道、例外的に路側帯の走行が認められる場合がある、だゾ