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Uber「暇空茜さん投稿削除してください」暇空茜「係争中の案件なのでお断りします」 [931948549] - 暇つぶし2ch407:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (JP 0H85-tIrN)
24/03/27 05:48:50.28 ZhqcEwOVH.net
暇空茜の国賠勝訴 要約
この判決で新たに開示される情報は0

若年女性支援事業について
・支援団体が補助金を申請する期限は5/22
・ヒアリングと審査によって都知事が補助対象団体を決定して6月上旬に通知される
・6/19にウェブサイトにて対象団体が公表された

暇空が開示請求を5/23に行なう→7/24に東京都は5/23の請求時はまだ対象団体が決定しておらず、開示対象とすべきでない情報があるとした

暇空が開示請求を7/3に再び行なった→9/1に東京都は「令和5年度東京都若年被害女性等支援事業補助金申請書」とその他について一部開示決定。

●暇空茜、5/23に開示請求し7/24に非開示とされた件を不当だと訴える。(弁護士は渥美陽子と松永成高)

○東京都の主張
5/23を基準に判断したのは裁量権の逸脱や濫用ではない。
団体への中傷で支障がでている。ネットで暇空が開示情報の公開をしていることから申請段階の資料を元に、非対象団体を対象団体と誤解する者が現れかねない。また都内の該当団体に批判的な人間からの圧力が補助金申請者に向けられ萎縮させる可能性があるので不開示にする情報と判断すべき。

○暇空側の主張
基準とすべきは7/24
7/3に請求し9/1に開示された内容には不開示とすべき情報がなかった。それに申請団体を交付を受ける団体と勘違いなどしない。
本来なら5/23にした開示性は6/8に開示するかしないか決まるはずだったが延長された。6/19に対象団体が公表され、7/5に起案し7/24に不開示と決定した。7/5時点で9/1の判決同様に不開示とすべき情報と開示する情報の判断が出来たはず。
つまり5/23に行なった開示請求に対して7/24に不開示としたのは尽くすべき注意義務を怠り漫然とされたもの。

○東京都の主張
基準をいつにするかは条文で明確に定められていない。現状も鑑みたものであり漫然としたものではない。
○暇空側の主張
違法な処分を受けた精神的苦痛で30万を要求し弁護士費用として3万を要求する。

●裁判所の判断
いつを基準として判断するかという規定自体は存在しない。
しかし申請時にその要求に(その段階で決定していない事を請求するなどの)不備があっても、処分時までに修正されていれば良い。処分時を基準に判断すべき。あえて5/23の申請時を基準として不開示とする合理的な理由はない。よって違法。
慰謝料については9/1に一部開示決定がされている事やその他諸々を考慮して1万円が妥当。弁護士費用は1000円。


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