24/03/27 01:32:14.33 PkWV42y+0.net
>>320
もし投資信託を購入した販売会社や、購入した投資信託を運用している運用会社が破綻したら、その投資信託はどうなるのでしょうか?自分の保有している投資信託はなくなってしまうのでしょうか?
販売会社や運用会社が破綻したらどうなるの?
みなさんの投資信託の資産は、信託財産として金融機関の資産とは「分別管理」されています。販売会社や運用会社、信託銀行が破綻しても、債権者による差し押さえの心配はありません。
投資信託は、運用会社、信託銀行、販売会社によって運用・管理・販売されています。投資信託はこれら金融機関で万一のことがあっても、投資額にかかわらず制度的に守られています。
販売会社が破綻した場合
販売会社は投資信託の取引をする際に窓口となり、投資家とお金のやりとりを行いますが、お金は販売会社を経由して、信託銀行が信託財産として管理しています。したがって、販売会社が破綻したとしても、信託財産に影響はありません。もし販売会社が破綻したときは、他の販売会社に移管するか、その時の基準価額で換金することになります。
運用会社が破綻した場合
運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の保管や管理は行っていません。運用会社が破綻したとしても、信託財産は運用会社とは別の、信託銀行に保管されているので、信託財産に直接的な影響はありません。もし運用会社が破綻した場合は、他の運用会社に引き継がれるか、もしくは投資信託が繰上償還(詳しくは関連項目(1)をご覧ください)されることになります。
関連項目1
▶繰上償還って何?
信託銀行が破綻した場合
投資信託の信託財産は信託銀行が管理していますが、信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。したがって、信託銀行が破綻したとしても、信託財産に影響はありません。もしも信託銀行が破綻した場合は、他の信託銀行に業務移管されるか、あるいはその時の基準価額で換金することになります。