24/03/25 19:35:33.33 6g/5Jf/b0.net
>>156
整理すると
内定を出した学生が大学等を卒業できなかった場合
健康診断で病気が見つかるなど健康上の問題が分かった場合
履歴書の内容等に嘘があったことが判明した場合
内定通知書や誓約書に記載した内定取り消し理由に該当した場合→これがフリーハンドに成りえる
内定後に刑事事件を起こした場合
経営難で整理解雇の要件を満たした場合
人員削減が必要であること(経営上の必要性)
解雇以外の経費削減手段をすでに講じたこと(解雇回避努力)
解雇の対象者が合理的基準で選ばれていること(被解雇者選定の合理性)
対象者や組合に十分説明し、協議したこと(手続きの相当性)
こんなだけど、コロナの時は経営難を理由にして企業側が訴訟に勝った
企業側は実質、企業の都合で内定取り消しできるよ