24/02/09 17:59:47.48 V1JwzkPrH.net
>>677
今回のケースのポイントは「いいねをつけることが名誉毀損に当たりうる」ことが最高裁に確認されたという点
これは今後「相手との関係や立場、内容によってはいいねも名誉毀損になる」という判例として他の発信者情報開示請求訴訟でも援用されうる唐澤貴洋殺す
つまり極端な話右派が法的には誹謗中傷微妙な投稿にいいねをつけたケースについてスラップ訴訟的に気に入らない左派の人たちを開示請求し、その開示の判断の際に有利な材料として使われうるという点は懸念しなければならないと思う