フランス人「日本だけがクリエイターの権利を無視してAI開発を優遇する理由、これがわからない」 [523957489]at POVERTY
フランス人「日本だけがクリエイターの権利を無視してAI開発を優遇する理由、これがわからない」 [523957489] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
23/04/28 07:36:46.09 2nWPXMic0.net BE:523957489-2BP(1000)
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「なぜそこまでAI開発を優遇するのか」…著作物利用、先進国で最も規制が緩い日本
2023/04/28 05:00
 対話型サービス「チャットGPT」など生成AI(人工知能)による著作物の使用に対し、日本は先進諸国で最も法規制が緩く、AIがほぼ無条件に著作物を「学習」できる状態となっている。イラストレーターや音楽家らは著作権が侵害されるとの懸念を強めており、専門家らは、新たなルール作りが必要だと指摘している。

 EUでは19年、学術研究目的の著作物使用を可能とする一方、それ以外の分野についてはオプトアウトなどを設けるよう加盟国に指令を出した。フランスやドイツなどでは指令に基づく規定が導入され、権利者の保護を図っている。
 一方、米国では、著作物一般に適用される「フェアユース」(公正な利用)の規定に基づき、司法がその都度、権利侵害の有無を判断する。その際には「利用された量や重要性」「著作物の潜在的な市場または価値に対する影響」など4要件が基準となる。カナダもほぼ同様に、「フェアディーリング」(公正な取引)の規定で個別に判断される。
 米国ではAIの著作物使用がフェアユースにあたるかどうかが明確に判断された例はなかったが、アーティストらが今年1月、数億点の作品が学習に使われているとしてAI開発企業を提訴し、訴訟の行方が注目されている。
 日本では、海外の巨大IT企業に対抗できる検索エンジンなどを開発するため、著作物を自由に使える規定の導入を求めるIT関連業界などからの要請を背景に、著作権法が09年、12年の改正で順次緩和されてきた。
 著作権法に詳しい一橋大の長塚真琴教授は、日本法についてフランスの専門家から「なぜそこまでAI開発を優遇するのか」と疑問を示されたことがあると話し、「著作権法30条の4は、商用と非商用を分けていないなど先進諸国の中で特異な規定だ。今この瞬間にも商用AIが画像や文章を大量に生成しており、たとえばオプトアウトを取り入れるなど、権利者保護を強化すべきだ」と指摘している。
以下略
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841:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ニククエW 1f8c-TWQf)
23/04/29 19:28:18.36 xjH0Bf3A0NIKU.net
結局裁判するしかないと思うんだが、権利を守るのってコスパ悪いんだな

842:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ニククエ 97d2-zHVV)
23/04/29 19:37:35.46 52jfzbc40NIKU.net
自民党の利権にならないことは放置が基本ですからw

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