23/02/26 10:00:01.62 eSFL12UvK.net
>>925
1 令和5年2月28日までに、
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
返還請求等の適切な措置を講じること。
2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、
事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを
精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳につい
て受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報
酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷
製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用
料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の
区分に準じること。
>監査対象局は
とあるように名宛人は東京都の監査対象となった局部であってColaboではない