23/01/04 10:07:24.60 +ouW6jaEK.net
>>206
フルオ
@foolontheweb
暇空茜氏がnoteに掲載した監査結果をまとめると、
1.暇空氏が請求の理由とした9項目は、1項目の1部分を除き「請求の理由として妥当ではない」とされた。
2.『1部分を除く』項目も、項目全体では請求理由の妥当性なしとされた。
3.『1部分』とは、専門士業の人件費の按分が妥当ではないこと
4.専門士業の按分と合わせ、経費について実績、領収書等の再調査が行われた。
5.再調査の結果、不備は認められたが、不正(≒違法性のあるもの)は認められず、不当(≒妥当性を欠くもの)が認められたので是正を求める勧告・意見を行った。
参考
ここでの『不当』とは、前後の文脈から、「違法性はないが、都民に誤解を与える可能性がある」ととることができる。
であれば、都民に誤解を与えないような完璧なものとしなさいというのが勧告内容
なお舛添知事の公用車使用問題では、「債券を行使せよ」(=支出を返還せよ)が勧告された。
注意
この要約はあくまで私の解釈です。間違っている可能性も否定できません。
皆さんが公表された監査結果を読み、ご自身の解釈をされ、議論を重ねてコンセンサスを得ることが重要だと私は考えます。
※※※最重要※※※
一番大切なことを書き忘れました。
この勧告は、Colaboに委託した東京都の部局に対して行われた勧告で、Colaboに対する勧告ではありません。
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