(ヽ^ん^)「岸田がまともでネトウヨざまぁwww」 これマジでそう思ってるのか精神勝利法の類いかどっちなんだケンモメン [165389672]at POVERTY
(ヽ^ん^)「岸田がまともでネトウヨざまぁwww」 これマジでそう思ってるのか精神勝利法の類いかどっちなんだケンモメン [165389672] - 暇つぶし2ch283:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
22/01/23 19:44:54.74 MfDSm5AY0.net
>>275
市民的及び政治的権利に関する国際規約
だろ
ちゃんと内容をお前は読んだの?
 第1部 民族自決権
第1条(民族自決権)
1 すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。
2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
3 この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。
これって民族て言ってるけど主語は人民・peopleなんだぜ?
植民地主義に対抗するための「住民独立」のための市民的政治権能の話であって
各地でエスニックによる排外を認めたものじゃないんだよ
だから「全ての人民」であり、全ての人が含まれるわけ
だから第二部でこれがすぐ出てくる
 第2部 一般規定
第2条(国家の一般的義務)
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的〔national〕若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
2 この規約の各締約国は、立法措置、その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続き及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
 (a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。
 (b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
 (c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。


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