21/12/31 14:52:02.98 T43awVfv0.net
>>764
それもうバーチャルじゃないじゃんだから
バーチャルユーチューバーって言葉自体が詐欺名称
反社の集団と変わらん
1002:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/12/31 14:53:48.15 u7mlXYf0M.net
いっそバーチャル法廷でバーチャル弁護人とバーチャル裁判官立ててやってくれ
1003:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/12/31 14:53:52.67 T43awVfv0.net
バーチャルユーチューバーって呼称を変えるべきだよ
バーチャルじゃないんだから
1004:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/12/31 15:04:44.14 AZfUTcHWK.net
「VTuber 戸定梨香に人格がある」という主張は、表現者の自由を奪う
赤木智弘 フリーライター
URLリンク(webronza.asahi.com)
何より僕が「VTuberにも人格がある」という主張に懸念を示すのは「表現の自由」という問題に大きく関わると考えているからである。
2010年、東京都の青少年健全育成条例の改正案に「非実在青少年」という言葉が出てきたことがある。「非実在青少年」は「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と定義された。
改正案に対して表現の自由を守ろうとする人たちは、非実在青少年の定義が曖昧であり、恣意的な運用に繋がるなどとして、改正案に反対したのである。
このときに反対の理由として明確だったのは、マンガやアニメのキャラクターに、現実の人間の尺度を当てはめるのは強引すぎるということである。それこそ「大人になっても人間の子供に見える姿の種族」として描かれる50歳くらいの女性キャラクターの性交シーンは、果たして非実在青少年の性交に当てはまるものだろうか? すなわち、マンガに描かれたキャラクターを人間と同じようにみなして扱うこと自体がナンセンスであり、創作物の幅広い表現を、狭い現実に押し込める「分かっていない改正案」として批判されたのである。
ところが、今回の件では「VTuberには人格がある」と、VTuberが好きな側の人たちが言い出している。つまり「キャラクターを人間扱いしろ」というワケだ。
しかし、キャラクターを人間扱いすれば、かつて表現の自由を守るために主張したことがすべてひっくり返ることになる。
1005:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/12/31 15:13:37.92 DIqTrGqRd.net
>>997
個人の人格権の一部としてアバターを認め得るかって話なんじゃないのこれ
1006:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/12/31 15:18:44.83 SptkiICfa.net
これで人格権認められるならブスな立ち絵置いといてブスって言われたら訴える錬金術できるやん
1007:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/12/31 15:38:11.88 wbR1Wieg0.net
なんだかなー
1008:1001
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