21/12/27 12:29:26.22 j6eDeIp50.net
>>135
現行犯逮捕
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人(現行犯)という(刑事訴訟法212条1項)。
犯罪の実行行為を行いつつある者及び犯罪の実行行為を終了した直後の者をいう[34]。
なお、以下の場合には現行犯逮捕が認められていない。
一定の軽微犯罪(刑事訴訟法217条)[38]
国会議員の院内での現行犯(院外では現行犯逮捕が可能。国会法33条参照)[38]
国会議員以外の議院内での現行犯(逮捕には議長の命令を要する。衆議院規則210条、参議院規則219条)[38]
これに該当していないと、傷害罪や誘拐罪に問われるんじゃないの