21/10/13 23:25:00.40 ne1oApdo0.net
>>216
「人権侵害行為」を禁止することは自由な言論の弾圧につながるのではありませんか。(設置法案第2条関係)
国の機関の活動によって,最も尊重されるべき基本的人権の一つである言論の自由が侵害され,国民の言論が弾圧されるようなことがあってはならないことは当然です。
ところで,設置法案[PDF]にいう「人権侵害行為」とは,法令に抵触する違法な行為のことです(Q7参照)。そこで,どのような場合に本来自由であるべき言論が違法な行為に当たることとなるか考えてみますと,言論の内容が名誉毀損や侮辱,プライバシー侵害等他者の人権を侵害するような場合に限られることになります。このような行為は,憲法,民法,刑法等の規定に照らし,現在でも違法とされ,これにより損害が発生すれば,損害賠償責任を負うこととなる行為です。
本法案は,人権に関わる違法行為に限って,それが許されないものであることを明示した上,人権委員会による人権救済手続の対象としています。そして,このような「人権侵害行為」に当たるか否かについて,人権委員会は,人権に関する法令の規定や判例,学説を踏まえ合議体で判断しますので,他人に対する論評等の違法性に関しても,判断の客観性が確保されます(Q30参照)。
したがって,国民の自由な言論を弾圧することにはなりません。
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