21/09/19 16:15:50.56 Spr4A6EX0.net
>>311
ほれ
コテハンに人格権認められた判例
でもワッチョイは流石に無理って話だぞ
お前が噛み付くなら俺にレスしてた方だバカ
これを踏まえて今回ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成29年9月26日判決( L0723061 )になります。
これは、インターネット掲示板で、原告の仮名(ハンドルネーム)に対する投稿が、人格権を侵害したとして、発信者情報の開示を求めた事案です。
先ほどの説明からすると、仮名(ハンドルネーム)に対する投稿は、名誉毀損に当たらないとも考えられるのですが、裁判所は、以下のとおり述べて、人格権侵害を認め、名誉毀損による開示請求を認容しました。