【悲報】赤羽大臣「国会開くかは国会が決める事で内閣にはなんの権限もないんよ🤗」頭スダレハゲかこいつ… [275182447]at POVERTY
【悲報】赤羽大臣「国会開くかは国会が決める事で内閣にはなんの権限もないんよ🤗」頭スダレハゲかこいつ… [275182447] - 暇つぶし2ch195:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/08/16 19:51:14.95 n4bDArq50.net
裁判所も裁判の対象じゃないとして、棄却却下して、憲法判断しようとしないしな
もう終わりだよこの国

内閣の臨時国会召集の義務 東京地裁、憲法判断は示さず
URLリンク(www.asahi.com)
新屋絵理
2021年3月24日 21時43分
 憲法53条に基づき野党が臨時国会の召集を求めたのに対し、2017年当時の安倍晋三内閣が約3カ月間応じなかったことが
憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が24日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)であった。
判決は違憲性を判断せず、原告側の訴えを退けた。原告側は判決を不服として控訴した。
原告の小西洋之・参院議員(立憲)は、
①臨時国会の召集を要求する権利や臨時国会で質問する権利が侵害されたことへの国家賠償
②内閣が20日以内に召集する義務を負うこと
の確認を求めていた。
 判決は①について、原告が主張する権利は、国会議員として付与された「職務上の権限」で「公益を図ることが目的」と指摘。
裁判で救済される個人の権利ではないとして棄却した。
②については、国会議員と内閣はともに「国の機関」であるとして、
機関同士の争いは法律に定めがない限り提起できないとして却下した。
 内閣に憲法53条による法的義務があるかについては判断を示さなかった。
(後略)

憲法53条・臨時国会召集裁判の意味
議会制民主主義を支えるもの
URLリンク(webronza.asahi.com)
志田陽子 武蔵野美術大学 造形学部教授(憲法、芸術関連法)
2021年01月04日

 この那覇地裁判決は「内閣は憲法53条後段に基づく要求を受けた場合、臨時会を召集すべき憲法上の義務がある」と明言し、
その召集時期についても「合理的期間内に臨時会を召集する義務がある」と判示している。
そして、内閣の対応次第では違憲と判断される「余地はある」とも述べた(※)。
 裁判所がこれを明確に言葉で示したことの意義は大きい。
判決のこの部分を読めば、誰でも2017年のケースは憲法違反だとわかる内容だ。
 しかし那覇地裁判決は、結論として原告の請求を棄却した。
①憲法53条は、個々の議員の請求権を保障したものとは言えない、
②内閣の義務違反に対して、強制する法規がない、
③国家賠償法1



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