21/08/08 14:52:45.50 Ft2zmDp8M0808.net
なんで新型インフルエンザ等特措法に定められてることを橋下は否定するん?( ´ ▽ ` )ノ
> (臨時の医療施設等)
第三十一条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
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Hironobu SUZUKI
@HironobuSUZUKI
20時間
そもそも新型インフルエンザ等対策特別措置法は、臨時施設の設置をも想定して作られている法律なので、今、作らないとこの法律を作った意味がなくなる。消防法、建築法、医療法、あれこれの通常の法律を緊急時ということですっ飛ばしで設置することができる。めちゃくちゃ強力な法律です。
引用ツイート
町山智浩
@TomoMachi
8月7日
橋下徹さん、福井県では、病床が逼迫した際に福井市内の体育館に最大100床の臨時施設を開設するそうです。福井ではできるわけですよ。