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個人情報収集、同意なく・制限なし デジタル関連法案の問題点
「デジタル庁」創設や個人情報保護法改正を盛り込むデジタル改革関連法案が6日にも衆院本会議で可決され、参院に送付される見通しだ。政府・与党は、デジタル化による利便性を強調し、4月中の成立を目指すが、野党からは本人の同意なく目的外でも個人情報が政府に吸い上げられ、監視が強まるとの懸念も出ている。NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長に、法案の問題点を聞いた。【古川宗/政治部】
自治体のルール、緩い国に合わせ
―デジタル改革関連法案について国会で審議が続いています。個人情報保護の観点から、この法案の問題点をどう見ますか。
◆個人情報保護についてはこれまで、自治体がそれぞれ個人情報保護条例を制定していますが、今回の法案が成立すると、国の法律に一元化され、重要な二つの原則が変更になります。
一つは、自治体が本人から情報を「直接収集」するという原則が変わります。自治体は特に住民サービスをしており、基本的に目の前に住民がいる状態で、何のために使うのか本人と合意したうえで個人情報を扱っている。例外として本人以外から収集する場合、例外にあたるかどうか条例などに基づき判断する。ところが、国の情報保護の法律にはそもそも直接収集の原則がない。今回の改正によって、自治体でもより緩い国のルールに合わせ、直接収集の原則がなくなることになります。
もう一つは、社会的身分のほか、思想信条、病歴、犯歴、犯罪被害などの「センシティブ情報」と呼ばれる要配慮個人情報の収集についてです。センシティブ情報は、偏見や差別感情を持たれやすい個人情報のため、多くの地方自治体は収集を原則禁止にしています。
このセンシティブ情報についても、国のルールでは収集に関して制限はありません。これも今回の改正によって、自治体でも原則収集禁止でなくなります。これも、国が自治体並みに合わせてくれればいいんですが、逆なんです。
※略※
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デジタル改革関連法案準備室の設立にあたり、記念撮影の際に中央を平井卓也デジタル改革担当相(左)に譲る菅義偉首相=東京都港区で2020年9月30日午後3時6分、小川昌宏撮影