21/02/11 11:11:40.90 oQ21SgTO0.net
確かこれ罪にならないんやないかな
URLリンク(www.courts.go.jp)
三 被告人が、抵当権実行により債権者甲の所有、占有に帰した家屋の奪回を企て、依然として自己が所有、占有しているかのように装い、簡易裁判所に対し、すでに失効した他の債権者乙との間の和解調書正本につき執行文付与の申請をし、同裁判所書記官補をその旨誤信させて執行文の付与を受け、更に執行吏に対し右執行文を提出して同様誤信させ、同執行吏をして、右家屋の占有を被告人から乙に移転する強制執行をさせても(判文参照)、右家屋に対する詐欺罪は成立しない。