21/01/13 17:59:46.38 pHmA0Od/0.net
>>611
はあ?
>>539に書いてあることも読めんのかお前は?
刑罰法規が不明確である場合、表現自体の事前規制の場合だろが
問題になりうる集会の自由については、前者は明確性の法理により、後者は事前抑制の法理により一般的許可制ならば検閲にあたり、いずれも文面上違憲になる(文面判断のアプローチ)
集会の自由についてのその他の規制は、時・場所・方法の規制としてLRAの基準により判断される(事実判断のアプローチ)
現行特措法には具体的な規制は書かれておらず、その内容は緊急事態措置により具体化されるから、LRAの基準による事実判断のアプローチしか存在せず、文面上違憲の問題は生じる余地がない