20/11/29 06:47:21.89 QsbVMsGu0.net
>>450
Q. 土地に生えている草や樹木も,土地とは別の不動産または動産になるのですか?
A. いいえ。
土地そのものを構成している物や,取引通念上で土地と区別して取引すべき価値の無い物は,土地の定着物として土地とは別個の不動産として扱われることはなく,土地の構成物として,土地と完全に一体のものとして扱われます。
したがって,土地そのものを構成する草や樹木は,土地の構成物となるので,その土地と別個の不動産や動産として扱われることはありません(ただし,樹木に関しては,立木法によって別個の不動産として扱われる場合があります。)。