20/10/12 16:15:49.17 eOVgWBod0.net
>>269
ここら辺だろうな、今回は寄付は募ってなかったと思うからそれは除外してもいい
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うものを除く。)とする。
(2) 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会又は踊りをすること。
(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、ロケーション等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(6) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
(8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。