20/10/07 17:51:54.81 qI6zRHQ80.net
>>475
これかな?
第十七条
日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者の
うちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする
これしか書いてないから推薦に介入したり任命拒否はできないということだろう
更に、補足すると
昭和58年の法改正審議の際、
政府は「学会の方からの推薦いただいたものは拒否しない。形だけの任命をしていく」
と参議院の文教委員会で答弁
ソースは安倍晋太郎の元秘書で安倍晋三とガッツリ握手のツーショット写真をHPに掲載してる
渡海紀三朗(現職自民党議員・元文部科学大臣)wwww