20/09/01 02:49:26.92 sV7uIaZk0.net
家庭環境も悪く親もいない施設ぐらし
施設で問題を起こし少年院
この少年に日本社会は大人はまともに向き合わなかった
親代わりの保護司や公務員の怠慢以外の何ものでも無い
15歳なら不起訴でいい
家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査又は審判の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,検察官送致決定をします。
また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で,罪を犯したとき16歳以上の少年については,原則として検察官送致決定をしなければなりません。
家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は,一定の例外を除き,起訴しなければならないとされています。