15歳元少年院、厚生施設脱走、商業施設で包丁複数盗み面識のない女性(21)刺の上女児にも襲いかかる どのくらいの刑が妥当?? [963243619]at POVERTY
15歳元少年院、厚生施設脱走、商業施設で包丁複数盗み面識のない女性(21)刺の上女児にも襲いかかる どのくらいの刑が妥当?? [963243619] - 暇つぶし2ch107:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です(神奈川県) (ワッチョイW 82c5-uVEQ)
20/09/01 01:56:08 BE:963243619-PLT EUQNm9px0.net
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法律をおさらい

15歳 
刑法の適用…あり
(2000年の少年法改正で16歳未満⇢14歳未満に引き下げ)

死刑…無し
死刑を科すべきであるときは、代わりに無期刑を科さなければならない。
無期刑を科すべきであるときは、代わりに10年以上20年以下の有期の懲役又は禁固刑を科すことができるが、成人と同様に処罰することもできる。
なお死刑適用は18歳以上


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