20/08/14 23:27:26.05 3m1CjY9K0.net BE:147827849-2BP(1000)
URLリンク(img.5ch.net)
日本国憲法
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
URLリンク(www.asahi.com)
憲法53条は、衆参いずれか4分の1以上の議員から臨時国会の召集の要求があった場合、「内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。
6月の那覇地裁の判決は、内閣には通常国会の開催時期が近かったり、内閣が独自に臨時国会を開いたりするなどの事情が無い限り、
「合理的期間内」に召集する法的義務があるとした。だが7月末の野党の召集要求に対し、政府・与党は早期召集に応じない方針を示した。
2015年と17年も、野党の53条に基づく要求を事実上無視していた。
政権のこうした姿勢について、石川健治・東大教授(憲法学)は、「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている。土俵際にある」と危惧を呈した。
中野晃一・上智大教授(政治学)は、「言葉の言い間違いではなく、安倍首相が『立法府の長』であることが現実化しつつある」と述べた。