20/05/24 11:28:16 7mAcKbNH0.net
>>334
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判決は、問題とされた「サメの脳ミソ」「ノミの心臓」という暗喩表現について、
〈低能、小心者を想起させる表現であり、原告は内閣総理大臣を務める適正を欠くかのような印象を与え、原告の名誉感情を害しかねない〉
と前置きしつつ、
〈具体的事実を適示するものではなく、いささか品位を欠く表現ではあるけれども、表現自体が違法性を帯びるようなものとはいえない〉とした。
そして、こう続けている。
〈原告は政治家で、しかも内閣総理大臣である。
その資質、能力、品格が政治的・社会的に厳しい批判に、時には揶揄にさらされることは避け難い立場にある。
こうした立場を前提に本件雑誌を読む一般の読者も、風刺的表現として理解するにすぎないであろう。
「サメの脳ミソ」などの表現をもって、直ちに原告の社会的評価を低下させるとするのは相当ではない。この程度の表現は受忍すべきだ。〉