20/05/11 22:32:50 78g5rocXr.net
>>803
反論よろ!!!!
公布即日施行の附則の内容が↓で
本来だったら定年の黒川の待遇に関するもので
黒川の口頭決裁定年延長が正当化なんだけど
これが後出しじゃなければなんなの???
>2任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和五年三月三十一日までの間に年齢六十年
>達する職員(当該職員が占める官職に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年が年
>齢六十年である職員に限る。)に対し、第一の九の例により、当該職員が年齢六十年に達する日以後
>に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとする
>とともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすること。