20/04/23 18:57:22 MYJOzlgt0.net
>>732
(臨時の医療施設等)
第四十八条 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、
その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)
であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
と「新型インフルエンザ等対策特別措置法」には書かれているからやりようはあるハズ