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日本国憲法
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十九条
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
これらの条文を見るに、憲法改正によらずとも、必要な対策は可能だと思うが
自民党は憲法改正でどんな権限を得たいと考えているんだ?
またその権限で何をするつもりなんだ?それは必要なことなのか?