20/01/15 13:03:07.51 /ISMTEcl0.net
>>366
緊急避難等で違法性阻却事由にあたるかの評価も必要か
では甲が寒さに凍えて死の危険を避けるためやむなく行ったと主張した場合はどうか
たしかに「自己・・・の生命・・・の危難を避けるため、やむを得ずした行為は・・・罰しない」(法37条1項)
とあるが
緊急避難は他に手段が存在しない場合にのみ成立すると解するべきである
本件で甲は生活保護等を利用したり、緊急シェルターを利用する方法も取りえたし
甲の所有する金銭を考えれば漫画喫茶等も利用できた
よって甲には他に手段がなかったとは言えず
緊急避難は適用されない