19/11/23 13:45:26.59 LVWUNbmZK.net
公選法違反について
議員が現金や物品という「実弾」を使ったら、身を滅ぼす
◆「選挙運動期間中かどうか」に関係なく、当選する目的をもって、
「供応接待、金銭、物品その他の財産上の利益、職務の供与、その供与の申込みや約束」を、
「有権者や選挙運動員」に渡した場合…
▽公選法 221条(買収及び利害誘導罪)の1項1号「3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金」
◆「公職の候補者」や「選挙運動の統括責任者、出納責任者」がその行為を行った場合…
さらに重く罰せられる。
▽同3項「4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金」
◆『それを「多数の有権者や運動員に対して」行った場合…』
罰金で逃げるのができなくなり、さらに厳しい罰則に。
▽同222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
1項1号「5年以下の懲役又は禁錮」
「公職の候補者」の場合、3項「6年以下の懲役又は禁錮」