19/11/15 09:09:10.71 .net
若狭とか匿名の検事とかがテキトーなこと言ってますが
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に
処する
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の
利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は■供応接待■、その申込み若しくは約束を
したとき
「次の各号に掲げる行為をした者」 には当然ホテルニューオータニも含まれます