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【議員の死刑宣告「公選法違反」まとめ】
(1)桜を見る会は招待制なのに、安倍の選挙区民は申込制で誰でも参加可能であり、税金使って無料で飲食とお土産の利益供与を受けているから、公選法違反はほぼ確定
(2)前夜祭は公選法違反か不当廉売の独禁法違反か、はたまた贈収賄罪か、調査がもう少し必要
★安倍首相の違法行為の論点整理
なお公選法違反は連座制で議員失職と公民権停止の重罪
(1)税金を使って、「芸能人、著名人にあえ」しかも飲食・おみやげつきという、選挙区サービスが、公選法違反
(2)①5000円会費の安倍後援会主催の桜を見る会前夜祭が、実際のひとりあたり費用が五千円を大きく上回っていれば、公選法違反。②後援会の収入支出があれば政治資金収支報告書への未記載は政治資金規制法に違反。
(3)ホテルから桜を見る会会場へのバスについても安倍後援会が手配していますが、安倍後援会の収入支出があれば政治資金収支報告書への記載がないので政治資金規制法に違反