19/11/12 13:46:41.47 44V5lIi2a.net
>>702
>問題1、税金使って後援会を呼んだこと(公職選挙法違反1)
↑
後援会のみを呼んでるわけでは無い(当然他の政党の支援者も呼んでる)ので違反にはならない
>問題2、前夜祭もやってて、1人当たり会費5000円を政治資金収支報告書に不記載(政治資金規正法違反)
>問題3、ホテルニューオータニの鶴の間は貸切900万円。会費5000円は安すぎで利益供与(公職選挙法違反2)
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そんだけ安いってことは全部参加者の自費って事で収支云々にそもそも関係ないし、ホテルが値段を割り引く事は普通にある事
全体的に公選法違反を主張するには根拠が薄すぎ