内閣府「桜を見る会の招待者選考過程の書類は1年未満で破棄した」=>保存期間は10年必要、法令違反か [901654321]at POVERTY
内閣府「桜を見る会の招待者選考過程の書類は1年未満で破棄した」=>保存期間は10年必要、法令違反か [901654321] - 暇つぶし2ch216:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
19/11/12 07:09:59.98 4dMncuLC0.net
個人情報の管理期間
URLリンク(www.office-furuki.info)
保管期間の原則は、3年です。
ご注意いただきたいのは、台帳などにまとめた場合です。
最後に台帳に記載してから3年ということです。
複数行の台帳の場合、1行目の記載と最終行の記載の日付が異なることは多くあります。
このような場合、最終行の記載から3年となり、1行目は3年以上、保管することになります。
1行目から3年ではないので、ご注意ください。
「原則3年」だから、名簿を各年に分けていた場合は、
今年は、2016年分の個人情報の保管期限になる。


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