19/11/08 16:08:57.42 0MoQ0y7Ur.net BE:214127477-2BP(1000)
URLリンク(img.5ch.net)
さらに別の県議2人の元にはいったん河井氏側が金を持参した。2人は後日、広島市内の河井氏の事務所を訪れて返した。
当事者や、当事者から直接話を聞いた県議が証言した。事務所で対応したのは河井氏ではなかったという。
専門家や県選管によると、選挙の立候補予定者や現職の政治家が個人として有権者に金を渡した場合、公選法が禁じる買収の申し込みや寄付行為に当たる可能性がある。
政党支部や後援会などの政治団体を通じて候補者に贈る場合、政治資金規正法に基づき、領収書を得て収支報告書に記載する必要がある。
河井氏には参院選で、選挙事務所が車上運動員13人に公選法の上限を上回る日当3万円を払ったとする疑惑が浮上。
河井氏は選挙事務所の運営や事務について「法令順守の方針の下、信頼できるスタッフにお願いしていた」とした上で「事実関係の把握に努め、説明責任を果たしたい」とコメントした。
この疑惑が報じられたのを受けて、夫の克行氏(広島3区)は10月31日に法相を辞任した。(樋口浩二、久保友美恵)