19/09/08 13:37:29.06 BZg30z8nM.net
ベネッセ英語試験の件といい
演説中の「大声を出す権利保障されない」といい
道徳で教育勅語といい
本物のネトウヨゴミクズ大臣だわ柴山は
教育勅語「扱う余地ない」 17学会代表ら声明
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公選法は「選挙の自由妨害」の一つとして「演説妨害」を挙げる。
選挙の「演説妨害」について、1948年の最高裁判決は「聴衆がこれを聞き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」としている。
松宮孝明・立命館大法科大学
院教授(刑法)は「判例上、演説妨害といえるのは、その場で暴れて注目を集めたり、
街宣車で大音響を立てたりする行為で、雑踏のなかの誰かが肉声でヤジを飛ばす行為は含まれない」と話す。
むしろ連れ去った警察官の行為について「刑法の特別公務員職権乱用罪にあたる可能性もある」と指摘。