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昭和23年12月24日 最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1324
判例要旨 演説自体が継続せられたとしても、『挙示の証拠によつて明らかなように、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為があつた以上』、これはやはり演説の妨害である。
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片木・早大教授(選挙制度論、旧自治省選挙部長)
(菅官房長官が「妨害的行為」と非難した「やめろ」コールについても)「遠くからヤジを飛ばしただけで、演説が続行不可能になったわけでもない。公職選挙法に定める選挙の自由妨害には当たらない」とみる。
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小林・慶大教授(政治学)
「公選法に明確な基準がない以上、マイクを取り上げるなど物理的行為がなければ、選挙妨害とまでは言えないのではないか」とみる。
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