19/06/11 14:19:55.37 LA3zNNhBK.net
>>228
>日本国憲法第25条
>1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
>2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
>国民年金法(国民年金制度の目的)
>第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、
つまり、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するすべて国民」のために「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
という「理念に基いて」いるのが「国民年金制度」なんだろ?
だったら「国民年金制度」は「すべて国民が、健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができるような「国営制度」であるべきだろうがよ
なんで「生活保護の受給との併用」なんつー話しが出てくるんだ?