19/04/13 10:04:09.22 R38FwugZx.net
裁判は企業相手のもの
企業は払わないと今後の商売での取引での信用に関わる
一個人相手に訴訟しても意味ないよ
裁判で勝訴して得た判決(債務名義)に基づいて相手の
A銀行B支店口座番号123に4月13日付で
最大230万のうちのX円を強制徴収かける
その口座に4月13日時点でX円以上あれば取り立てられる
なければ何もなし (空振り)
また強制徴収からやり直し
ちなみに口座123までを特定するのは弁護士会照会しかない
弁護士会照会に応じるのは大手四銀行のみ
それ以外のネット銀行や地銀なら口座の特定自体が不可能なのでお手上げ