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>>823
真実の発見を妨げるために,次に掲げる行為を行った場合は,3年の拘禁刑及び4万5000ユーロの罰金で罰する。
1. 痕跡若しくは徴表の偽造,変造若しくは隠滅により,又は何らかの物の供給,移動若しくは撤去により,重罪又は軽罪の
発生場所の状態を改変すること
2. 重罪又は軽罪の発見,証拠の収集又は犯人の有罪判決に役立つ公的若しくは私的な文書又は物を破壊し,詐取し,
隠匿し又は変造すること
② 職務上真実の発見に協力することを義務付けられている者が前項に定める行為を行う場合,刑は5年の拘禁刑
及び7万5000ユーロの罰金とする。
要は、証拠隠滅罪でパクられます