余命三年時事日記の懲戒騒動の火付け役北弁護士 余命信者40人を一気に訴える ★2 [535628883]at POVERTY
余命三年時事日記の懲戒騒動の火付け役北弁護士 余命信者40人を一気に訴える ★2 [535628883] - 暇つぶし2ch23:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
18/12/23 18:22:00.33 c4UCbNBb0.net
>>15
「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,
広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」
補足意見
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められる�



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