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>>257
「1965年の日韓基本条約で、賠償は終わっている。その時に請求権はなくなった」はデマ
◆日本外務省文書「日韓協定と個人請求権は無関係」[東亜日報 2010/03/15] URLリンク(japanese.donga.com)
『日本外務省が1965年の韓日請求権協定の締結当時、
「協定を結んでも(徴用被害者など)個人の請求権は別問題だ」と明示した内部文書を作成していた』
…日本外務省の「平和条約における国民の財産および請求権放棄の法的意味」に関する内部文書によると、
「他国によって自国民の財産権(私権)が侵害された場合、国家は相手国に国際法上の請求を提起する権利があるが、
『これは法的に個人請求権とは別問題だ』」と明示されている。
また、「日韓請求権協定第2条と拿捕漁船問題」の文書には、
「日韓請求権協定第2条の意味は、国際法上認められた国家固有の権利である外交保護権を行使しないと約束したものであり、
『個人が相手国に請求権を持たないということではない』」となっている。
これは、国家が自国民の被害に対して、政府レベルの請求権を行使できるが、だからといって個人の請求権資格まで消滅するわけではないという趣旨だ。