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安倍政権は「国際法に照らしてあり得ない」「判決内容が、日韓請求権協定という条約に反するから、国際法違反だ」と言っているが…
常識的に考えれば、「国家が勝手に個人請求権を処分できる」わけがない。
なぜなら、「一人一人の国民」と「国」は、権利義務主体として別人格。だから、国が、他人である国民の権利(請求権)を勝手に放棄したりできない。
◆個人請求権の放棄はあり得ない…なぜなら、個人は国際法上の主体にはなり得ないため、国際法上の個人の請求権は存在しないから
▽高島有終・外務大臣官房審議官[1991(平成3)年3月26日 参院内閣委]
個人の請求権という点で申し上げますと、『個人の請求権を放棄したものでない』という趣旨で御説明申し上げておりますが、
『国際法上の個人の請求権というのはない』わけでございます。
と申しますのは、『個人は国際法上の主体には原則としてなり得ない』。
したがいまして、個人の請求権を放棄したものでないという趣旨は、あくまでもソ連の国内の法制度上における個人の請求権までも放棄したものでない、
こういう趣旨でございますので、個人が請求権を行使するということでございますならば、
それはあくまでソ連の国内法上の制度に従った請求権を行使する、こういうことにならざるを得ないと考えます。
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