18/11/09 21:31:13.87 m/O9CYGbK.net
>>196
◆日韓請求権並びに経済協力協定
第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において1080億円に換算される3億合衆国ドルに等しい円の価値を有する『日本国の生産物及び日本人の役務』を、
この協定の効力発生の日から『10年の期間にわたつて無償で供与するものとする』。
(b)現在において720億円に換算される2億合衆国ドルに等しい円の額に達するまでの『長期低利の貸付けで』、
…『事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務』の大韓民国による調達に充てられるものを
この協定の効力発生の日から『10年の期間にわたつて行なう』ものとする。