18/11/01 19:04:20.39 vxaFaC6EK.net
>>63
◆原爆訴訟でも、日本の最高裁は、個人請求権は消滅していないと判示し、さらに付け加えている
▽1963年12月7日、東京地裁原爆訴訟判決の摘示(判例時報355号 P17)
個人の請求権まで放棄したものとはいえない。
『仮にこれを含む趣旨であると解されるとしても、それは「《放棄できないものを放棄した》と記載している」にとどまり』、
『国民の請求権はこれによって消滅しない』。
◆「戦勝国じゃないのに」「戦争してないのに賠償を求めるとは」「サンフランシスコ講話条約に入っていないのに」と言う人がいるが…
交戦資格がなくても、戦争していなくても、戦時中に国がなくても、被害に対する賠償を求めることはできる。
日本は、『「戦後独立した」スカルノのインドネシアと戦争していないが、戦時賠償(≠経済支援)している』。
◆日本政府 国会で「個人請求権」認めていた=「自己矛盾」との批判も[聯合ニュース 2017/08/20]
URLリンク(japanese.yonhapnews.co.kr)
『1965年の協定締結当時に外務省が作成し、2008年に公開された内部文書』には、
請求権協定の意味は国家の外交保護権を行使しないというだけで、
『国民の財産(個人請求権)で国家の債務を充当したのではないと明示されている』。