18/11/01 20:22:34.98 /CO/mk4P0.net
>>531
これにより、同社に1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定したのですが、この判決に対して、日本では官民挙げて
猛攻撃しています。
いわく
「日韓請求権協定で、強制徴用の問題も含めて最終解決しているのだから、この判決は不当な蒸し返しである」
確かに、1965年に日韓国交正常化に伴い締結された日韓請求協定では、日本が韓国に無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、
「両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決されたと確認する」(2条)
とされています。
しかし、ここで最終解決されたという「請求権」の具体的な対象は明記されていませんし、本件のように被害者個人が日本企業に請求する
「個人請求権」
という言葉は言葉さえ出てきていませんから、この中に含まれていないことは明らかです。
日韓請求権協定は国と国同士の一種の条約ですから、国とは別人格の個人の権利を勝手に放棄したりすることはできません。条文にも
「両国間の」とあるように、これは国同士がお互いに賠償請求しないことを決めた協定であることは実は明白です。
そして、このことを日本の外務省も日本の国会で何度も説明してきました。
たとえば、1991年8月27日の参院予算委員会では、当時の柳井俊二・外務省条約局長がこの日韓請求権協定について、「両国間の請求
権の問題は最終かつ完全に解決した」の意味を、以下のように答弁しています。
「その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでござ
いますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府として
これを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます」
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